コラム

里親は大きく分けて4種類!子どもを守るための、色々な里親のカタチとは?

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こんにちは、里親ブロガー/ライターのティムコです!

kanokoで里親や養子縁組に関する情報を発信させて頂いております。

 

さて、前回の連載第1回目では「里親って何?」ということを紹介させて頂きました。

今回は「里親の種類」について紹介させて頂きます。

 

実は、1口に里親と言っても、色んな種類に分かれるのってご存知でしたか?

里親は大きく分けて

  • 養育里親
  • 専門里親
  • 養子縁組里親
  • 親族里親

の4つの区分に分かれます。それぞれの里親の違いなどを考えていきましょう。

養育里親とは?

養育里親は、4種類のなかで一番行なっている方が多いです。

児童相談所から社会的養護が必要な子どもの委託を受け、一定期間預かる里親のことを言います。

基本的には、里親として登録する場合はまず「養育里親」から始めることがほとんどです。

 

養育里親は、基本的に「子どもを一定期間預かる」ことを前提にした里親です。
この預かっている期間については、国から「里親手当」と「養育費」が支給されます。
十分に子どもを育てられる金額です。

 

この一定期間については、子どもと生みの親の事情によって、短期の場合もあるし長期の場合もありえます。

2〜3ヶ月で、生みの親の元へ戻る場合もあれば、養育里親のまま長期でずっと子どもが18歳になるまで委託されることもあります。

※子どもが里親のもとへ委託されるのは原則18歳までです。その後は措置解除ということになっています。
この措置解除後の子どもへの支援についても、現在大きな問題となっているんです。

当然、18歳といえば、普通は経済的にもまだ独立出来ていません。一人暮らしをするにしても保証人の問題など、措置解除後の子どもの支援についても、社会全体で考えていかなければならない問題の1つです。

里親の難しいところは、始めは2〜3ヶ月の「短期」で委託の話を頂いたとしても、途中で長期の委託に切り替わる場合もあるということです。

反対に「長期」で委託の話を受けていたのに、途中で事情が変わり生みの親のもとへ戻ることもあります。

 

こればかりは、子どもや生みの親の事情によるので何ともいえません。

私自信は、生みの親のもとに里子が帰ったという経験はありません。

ですが、実際に経験された知り合いの里親さんの話を聞くと、やはりとても辛い体験になります・・・

 

里親という制度上、「子どもが親元にもどる」ということは本来理解すべきことなのかもしれません。

けれど、長期間一緒に暮らしていた子どもが生みの親の元へ帰るというのは、心が裂けるくらい辛いです。。

 

いち里親の思いですが・・・

もし生みの親のもとへ戻るのであれば、「今度は絶対に幸せにすること・子どもを二度と離さないこと」を児童相談所と、生みの親の方には約束してほしいと思ってます。

 

専門里親とは?

専門里親とは、例えば虐待を受けていたり、発達障害があったりするような子どもに対して、専門の知識や理解を持って育てることができる里親のことを言います。

そのため、基本的にはいきなり専門里親になることはできません。

 

まずは行政が指定する研修を受けた上で

  1. すでに里親で3年以上養育の経験がある人
  2. 保育士や児童指導員、看護師などの子どもの養育に関して専門的な知識があると認められる人
  3. 上記に掲げる人と同等以上の能力を持っていると行政が判断した人

 

など、養育里親に比べると専門的な知識と理解が必要です。

しかし今後、専門里親の重要性はどんどん増していくでしょう。

 

虐待の件数は、昨今のニュースでもあるように年々右肩あがりです。

平成29年度の相談件数は13万件以上でした。

 

そうした、虐待および発達障害など専門的なケアが必要な子ども達こそ、家庭という場所で守られる必要があるのだと思います。

養子縁組里親とは

養子縁組里親とは、養子縁組を前提として預かる里親のことです。

そのため、預かった時点で
「この子は養子(特別養子縁組)を組んで頂く前提で育ててください」
ということで委託されます。

 

始めから養子縁組里親だけで登録することもできるようですが、僕の場合は児童相談所からは「養育里親と養子縁組里親の両方に登録しておかない?」と言われました。

 

現在、国も特別養子縁組の成立を5年間で1000件にするという目標を掲げています。

※現在の日本の成立件数は500件、それに対してイギリスは約5000件、アメリカは12万件です。

海外に比べるとそれでも低い件数ですが、ぜひ実現してほしいです。
この養子縁組里親についても、今後注目されていくでしょう。

 

養育里親と養子縁組里親の違いですが、養子縁組里親は養育里親のように「里親手当」は支給されません。
(生活費は支給されます)

 

養子縁組が実際に成立すれば実子となるため、戸籍上も一般の家庭と同じになり、手当や生活費は支給されません。

そういった手当がなくても子どもを育てられるか?はよく考えましょう。

 

親族里親とは

親族里親とは、子どもの両親が亡くなったり病気で育てられない場合に、子どもの3親等の親族までがなることができる里親のことです。

※三親等とは
1親等:父母、子
2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
3親等:曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい

 

僕も里親になるまでは、知らなかったのですが・・・

親戚が育てる場合でもきちんと申請し研修を受ければ親族里親として登録が出来ます。

行政から必要な援助を受けることが出来ます。

 

悲しいことですが、この親族里親が注目されたのは「東日本大震災」がきっかけとも言われています。
東日本大震災で両親を失った子どもたちに、その親族の方達が里親として子どもを引き取り育てていらっしゃいます。

 

里親と聞くと、「血の繋がりがない家庭」を想像する方もいらっしゃるかもしれません。

ですが親族里親のように、血の繋がりのある親族が「里親」として子どもを家庭の中で育てることも出来るのです。

 

まとめ

4種類の里親について紹介させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?

里親は、血の繋がりがあってもなくても関係ありません。

大事なのは、子どもを家庭に迎え入れて守り育てることができるかということです。

もし、里親に興味を持って頂けたのであれば、まずは自分たちはどの里親として進みたいか考えてみてください。

次回は、里親になるための要件について紹介したいと思います!

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